時計台記念病院


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060-0031 札幌市中央区北一条東1丁目

部門紹介
 

疾患別リハビリテーションと診療上限期間について


各疾患別リハビリの適応疾患内訳と診療報酬の標準的算定日数

 
 ●脳血管疾患等リハビリテーション  ●心大血管疾患リハビリテーション
 ●運動器リハビリテーション  ●呼吸器リハビリテーション
 

脳血管疾患等リハビリテーション

対象疾患
算定期間
急性発症した
脳血管疾患
または
その術後
脳梗塞 脳出血 くも膜下
出血
脳外傷・
脳炎・脳症
急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者はそれぞれ発症、手術又は急性増悪から 180日以内に限り、その他のものについては最初に診察された時点から180日以内に限り所定 点数を算定する
急性発症した
中枢神経疾患
または
その術後
脳・脊髄
腫瘍
脳膿瘍 脊髄損傷 てんかん
重責発作
神経疾患 多発性神経炎
(ギランバレー症候群等)
末梢神経
障害
多発性
硬化症
慢性神経筋疾患 パーキン
ソン病
脊髄小脳
変性症
多発性
筋炎
運動ニューロン
疾患
高次脳機能障害 失語症 失認症 失行症 高次脳機能
障害
「難聴」・「人工内耳埋め込み術」
等に伴う言語
機能障害
聴覚機能
障害
音声障害 言語機能
障害
構音障害
 
 
運動器リハビリテーション
対象疾患
算定期間
急性発症した
運動器疾患
または
その術後
体幹・上・下肢の
外傷・骨折・切断・離断
脊髄損傷による
四肢麻痺
( 1肢以上)
運動器
悪性腫瘍
急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者はそれぞれ発症、手術又は急性増悪から 150日以内に限り、その他のものについては最初に診察された時点から150日以内に限り所定 点数を算定する
慢性の
運動器疾患
関節の
変性疾患
関節の
炎症性疾患
熱傷瘢痕による
関節行縮
運動器
不安定症
廃用症候群
リハビ リテーション
急性疾患等(治療の有無を問わない)に伴う
安静による廃用症候群であって、
一定程度以上の基本動作能力、応用運動能力、
言語聴覚能力及び日常生活能力の
低下を来しているもの
廃用症候群の診断又は急性増悪から 120日以内

 
心大血管疾患リハビリテーション
対象疾患
算定期間
急性発症した
心大血管疾患
または
その術後
急性
心筋梗塞
狭心症 開心術後 大動脈解離 治療(リハ)
開始から
150日
慢性の
心大血管疾患
慢性心不全 末梢動脈閉塞性疾患
(間欠性破行を呈する状態)
 
 
呼吸器リハビリテーション
対象疾患
算定期間
急性発症した
呼吸器疾患
肺炎 無気肺   治療(リハ)
開始から
90日
呼吸器疾患
または
その術後
肺腫瘍 外傷
(胸部・頬部)
肺梗塞 手術後
(各種癌等)
慢性の
呼吸器疾患
慢性閉塞性肺疾患・気管支喘息・気管支拡張症・間質性肺炎・
塵肺・びまん性汎気管支炎・神経筋疾患

上限期間を超えて訓練が可能な場合 

標準的算定日数を超えてリハビリを継続する場合は、1ヶ月に13単位(1単位20分)まで可能です。 疾患や病状によっては標準的算定日数以降も通常(14単位以上)のリハビリを受けられますが、そのためには幾つかの条件を満たすことが必要となります。詳細は以下1〜2をご参照下さい。

1. 以下1)〜9)に該当する方であって、リハビリを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合。 1ヶ月に1回以上、日常生活動作能力、関節の可動域、歩行速度、運動耐用能等の改善状態を具体的に確認することが必要となります。

1) 失語症・失認症・失行症
2) 高次脳機能障害
3) 重度頸髄損傷
4) 頭部外傷 または 多部位外傷
5) 心筋梗塞・狭心症
6) 回復期リハビリ病棟入院料を算定する患者
7) 難病患者リハビリ料に規定する疾患
(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く)
* 強皮症、後縦靭帯骨化症、脊柱管狭窄症(広範)、リウマチ、パーキンソン病等
8) 障害児(者)リハビリ料に規定する患者(加齢に起因する疾病の者を除く)
* 脳性麻痺、二分脊椎、自閉症、先天性の奇形又は変形の患者等
9) 各疾患別リハビリの適応患者であって、リハビリの継続が必要であると医学的
に認められる方
* 上記、各疾患別リハビリの適応疾患内訳参照

2. 以下1)〜2)に該当する方であって、リハビリを継続することが治療上有効であ
ると医学的に判断される場合。
1) 先天性又は進行性神経・筋疾患の患者
2) 障害児(者)リハビリ料に規定する患者(加齢に起因する疾病の者を除く)
* 脳性麻痺、二分脊椎、自閉症、先天性の奇形又は変形の患者等

注1)医療保険でのリハビリと介護保険のリハビリを並行して行うことは、疾患別リハビリが終了する2ヶ月前までの間に限り可能です。


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